○外ヶ浜町介護慰労金支給要綱
平成26年3月17日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で要介護状態にある高齢者等を日常的に介護し、外ヶ浜町に住所を有する家族に介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、当該家族の精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、当該高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「高齢者等」とは、年齢65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する第2号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する疾病に該当する者をいう。
2 この要綱において、「在宅」とは、自宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームにおける居室及び入院(10月1日(以下「基準日」という。)以前1年間において通算60日未満の居室及び入院に限る。)している医療機関を含む。)で生活している状態をいう。
3 この要綱において、「日常的に介護」とは、基準日以前1年間介護を必要とする高齢者等を常時介護している状態をいう。
(支給要件)
第3条 この要綱により慰労金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町税に未納の額がない者又は次に掲げる要件に該当する者。
ア 前々年度までに納期限が到来している町税に未納の額がないこと。
イ 前年度以降に納期限が到来している町税について、町に対し分割納付の誓約をし、分割納付計画に定められた納期限までに分割納付していること。
ウ イの場合において、分割納付の履行を怠ったことがないこと。
(2) 基準日において町民税非課税世帯に属する者。
(3) 次のいずれにも該当する高齢者等を介護している者。
ア 町に住所を有する高齢者等で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による転入の届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き1年以上本町の住民基本台帳に記録されている者。
イ 基準日以前1年間において、要介護状態区分が要介護3以上、又は、要介護状態区分が要介護2、かつ、要介護認定調査時の主治医意見書において「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の高齢者等で、在宅で法の規定による保険給付(通算1週間以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護並びに住宅改修、福祉用具の購入及び貸与に係るものを除く。以下同じ。)を受けなかった者。
ウ 介護保険料に滞納の額がない者。
エ 基準日において町民税非課税世帯に属する者。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でない者。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、支給要件を満たす者に3万円とする。
3 前項の審査は、基準日において行うものとする。
(慰労金の支給)
第6条 町長は、前条第2項の規定により慰労金の支給の決定をしたときは、当該支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、口座振替の方法により支給するものとする。ただし、支給日までの間に受給者が死亡した場合は、その遺族に対し支給するものとする。
2 前項ただし書の規定により特別慰労金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位は、次のとおりとする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 兄弟姉妹
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(譲渡等の禁止)
第8条 受給者は、慰労金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することができない。
2 町長は、前項の規定に違反した受給者に対しては、慰労金を支給しないことがある。
(返還)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為によって慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金をその者から返還させることがある。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成28年10月1日訓令第6号)
(実施期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の外ヶ浜町介護慰労金支給要綱の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日訓令第12号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。