○外ヶ浜町在宅介護支援事業実施要綱
平成26年3月17日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じることにより、在宅老人等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施機関等の便宜を供与し、もって地域の介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 外ヶ浜町在宅介護支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、外ヶ浜町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、社会福祉士・看護師・ケアマネジャー、又はそれらに準じる資格を有する者が所属し、事業を実施できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に事業を委託して行うものとする。
2 この事業に係る委託料は、1法人等につき200,000円とする。
(委託事業内容)
第4条 委託する事業は、次の各号に定めるものとする。
(1) 在宅介護に関する総合的な電話、面接等の各種相談
(2) 地域の介護老人等その他家族の公的保健福祉サービスの利用手続きの便宜を図る等公的福祉適用の調整
(3) 介護老人等を抱える家族等からの相談を受けた場合において、これらの者に対し訪問等により行う在宅介護の方法等についての指導及び助言
(4) 在宅におけるその他介護支援
(補足)
第5条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。