○外ヶ浜町災害時福祉避難所設置及び運営に関する要綱
平成26年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外ヶ浜町地域防災計画による災害時福祉避難所指定及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉避難所」とは、通常の避難所生活に困難を来す災害時等要援護者(要配慮者)及び避難行動要支援者(以下、「要援護者」という)を対象に町が指定した避難所をいう。
(福祉避難所に指定する施設の基準)
第3条 福祉避難所に指定する施設は、介護保険施設、障害者支援施設等のうち次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 原則として災害時に避難者の安全空間を確保することができること
(2) 原則として耐震、耐火構造の建築物であること
(3) 対象とする避難者に適するバリアフリー化がなされていること
(4) 相談等の必要な生活支援が受けられるなど避難者が安心して生活できる体制を整備できること
(福祉避難所の対象者)
第4条 福祉避難所の対象者は、身体等の状況や医療面でケアの必要性があり施設や病院等への入所又は入院に至らない程度の者で、避難所での生活において特別な配慮を必要とするものとする。
2 町長は、本人や家族の希望、要援護者台帳及び福祉避難所の受入可能人数を踏まえ、次に掲げる者を優先して避難させることができる。
(1) 車いす利用者、視覚障害者及び介護を要する者で、通常の避難所では一人で移動することが困難な者
(2) 知的障害、精神障害、認知症等により集団での避難生活を長期に継続することが著しく困難な者
(3) 対象者を介助する者(ただし、介助者は一人までとする。)
(福祉避難所の指定)
第5条 町長は、福祉避難所の指定に当たっては、あらかじめ福祉避難所に指定しようとする施設を運営する事業者との間に福祉避難所の設置運営に関する協定書を締結しなければならない。
(福祉避難所の事業内容)
第7条 福祉避難所の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉避難所の設置、運営及び管理
(2) 避難者への生活支援等
(3) その他町長が必要と認める事項
(経費等)
第8条 福祉避難所の運営に係る経費は別に定める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。