○外ヶ浜町子ども・子育て会議設置条例
平成25年9月20日
条例第35号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項の規定に基づき、外ヶ浜町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務
(2) 外ヶ浜町こども計画(本町のこども基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画をいう。)の策定及び変更に関する事項の調査審議並びにこども施策(同法第2条第2項に規定するこども施策をいう。以下同じ。)の推進に関し必要な事務
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育、保育及び子育て支援の関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、町長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月11日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。