○外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議設置要綱

平成25年3月18日

教育委員会規程第2号

(設置)

第1条 大平山元遺跡等を整備・活用するため、「大平山元遺跡等整備活用検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、大平山元遺跡等の整備や活用に関する次のことについて審議し、外ヶ浜町教育委員会に意見を具申する。

(1) 保存や活用に関すること

(2) 保存管理計画策定に関すること

(3) 基本構想策定に関すること

(4) 整備基本計画策定に関すること

(5) その他必要な事項

(構成)

第3条 検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は教育委員会が選任する。

5 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの。

(会議)

第4条 検討会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(服務)

第6条 委員は会議において知り得た情報を漏らしてはならない。

(作業部会)

第7条 検討会議に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、教育委員会社会教育課、同学務課、総務課及び産業観光課、建設課からの若干名で組織する。

3 作業部会は、検討会議の所掌事項に関し、必要な調査・検討を行う。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、外ヶ浜町教育委員会事務局が担当する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日教委規程第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議設置要綱

平成25年3月18日 教育委員会規程第2号

(平成25年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月18日 教育委員会規程第2号
平成25年5月27日 教育委員会規程第1号