○外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議設置要綱
平成25年3月18日
教育委員会規程第2号
(設置)
第1条 大平山元遺跡等を整備・活用するため、「大平山元遺跡等整備活用検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、大平山元遺跡等の整備や活用に関する次のことについて審議し、外ヶ浜町教育委員会に意見を具申する。
(1) 保存や活用に関すること
(2) 保存管理計画策定に関すること
(3) 基本構想策定に関すること
(4) 整備基本計画策定に関すること
(5) その他必要な事項
(構成)
第3条 検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は教育委員会が選任する。
5 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの。
(会議)
第4条 検討会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(服務)
第6条 委員は会議において知り得た情報を漏らしてはならない。
(作業部会)
第7条 検討会議に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、教育委員会社会教育課、同学務課、総務課及び産業観光課、建設課からの若干名で組織する。
3 作業部会は、検討会議の所掌事項に関し、必要な調査・検討を行う。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、外ヶ浜町教育委員会事務局が担当する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日教委規程第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。