○外ヶ浜町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年3月28日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定に基づき、高齢者等のインフルエンザ予防接種(「以下「予防接種」という。)の実施にあたり、接種費用の一部又は全部を助成することにより、接種者の経済的な負担の軽減を図り、インフルエンザの発病、重症化及びまん延の予防に努め、もって健康維持を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、予防接種を受ける時点において、外ヶ浜町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(助成の額等)

第3条 助成対象者に対して助成する予防接種費用の金額(以下「助成金」という。)は、被接種者1人につき3,000円を限度とし助成する。ただし前条に規定する者のうち、生活保護受給者であるときは、被接種者1人につき4,500円を限度とし助成する。なお、予防接種に要した費用額が助成金の額に満たない場合は、実際に要した額を助成金とする。

2 前項の助成は、助成対象者1人につき当該年度1回とする。

(実施の方法等)

第4条 実施の方法は、当該年度ごとに別に定める期間において、医療機関で個別接種とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、あらかじめ助成事業交付申請書兼請求書(別記様式)に当該予防接種を受けた医療機関の領収書及び予診票を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、予防接種を受けたときはこの限りではない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は前条の助成金交付・請求申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 助成を受けようとする対象者(以下「助成対象者」という。)が、委託医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に係る委託料(助成金)を委託医療機関に支払うことにより、その支払いにより助成対象者への助成金の支給を行ったものとみなす。

(助成対象者の手続き)

第7条 助成対象者が、委託医療機関において予防接種を受けるときは、当該予防接種の助成対象者であることが確認できる書類(健康保険証など)を提示し、インフルエンザ予防接種予診票(以下「予診票」という。)の交付を受けた後、予診票に必要事項を記入のうえ、予防接種を受けるものとする。

2 助成対象者が、委託医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に係る費用のうち、第3条に規定する助成金を超える額を委託医療機関に支払うものとする。

(委託料の請求)

第8条 委託医療機関は、助成対象者に予防接種を行ったときは、別に定めるところにより、当該予防接種を行った者の予診票を添付して、町長に委託料を請求するものとする。

(委託料の支払)

第9条 前条の規定により請求があった場合において、その内容を審査のうえ、適正と認めるときは、当該委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(予防接種済証)

第10条 委託医療機関は、インフルエンザ予防接種済証に必要事項を記載し、予防接種を受けた者に交付するものとする。

(不当利益の返還)

第11条 町長は偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成25年4月1日から適用する。

(平成27年10月19日訓令第7号)

この要綱は、平成27年10月19日から施行する。

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外ヶ浜町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年3月28日 訓令第11号

(平成27年10月19日施行)