○外ヶ浜町定期予防接種実施要綱

平成25年3月28日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町が行う予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定に基づくA類疾病に係る定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施にあたり、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という。)及び「定期(一類疾病)予防接種実施要領(平成17年1月27日付け健発第0127005号厚生労働省健康局通知)」に定めるもののほか、予防接種の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる者)

第2条 前条に掲げる予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当町の住民基本台帳に記載されている者で、法令等により当該予防接種の対象となる者

(実施方法)

第3条 予防接種の接種方法は、次のとおりとする。

(1) 集団接種は、町長が日時、場所を定めて行う。

(2) 個別接種は、町指定医療機関で行う。

(接種時期)

第4条 個別接種の接種時期は1年を通して行う。ただし、集団接種で行う場合は、町長が別に指定した期日とする。

(予防接種の依頼)

第5条 当町の住民で、次の各号のいずれかの事由により県外の他市区町村で定期予防接種を希望する者の保護者は、予防接種実施依頼申請書(様式第1号)に母子健康手帳等の接種履歴を確認できる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 定期予防接種対象者の保護者が出産又は病気療養中の場合

(2) 県外の他市区町村に長期滞在中の場合

(3) 基礎疾患治療中で主治医の指示、管理下で予防接種を受ける必要がある場合

(4) その他特別な事情がある場合

2 町長は、前条の申請があった場合において、その申請が適当であると認めるときは、接種対象者の保護者に対し、接種を希望する市区町村の長又は医療機関あての予防接種実施依頼書(様式第2号)を発行するものとする。

3 県外の他市区町村の住民で、当町内に里帰り及びその他特別な事情により滞在している者で定期予防接種を希望する者については、当該市区町村長からの予防接種依頼により実施するものとする。ただし、接種費用は依頼先市区町村の定めるところによる。

(接種料金)

第6条 予防接種を受ける者の費用負担は無料とする。ただし、第5条第3項についてはこの限りではない。

(周知方法)

第7条 町長は、予防接種の実施にあたり、乳幼児には出生届出時等に、その他には個別通知等で周知を図る。

(委託)

第8条 町長は、予防接種の実施について医療機関若しくは青森市医師会に委託することができる。

2 町長は、県内広域予防接種の実施について青森県医師会に委託することができる。実施については、青森県内広域予防接種実施要領の定めるところによる。

(委託料)

第9条 予防接種費用の委託料については、年度毎に町が指定医療機関及び青森県医師会と協議し、設定した接種費用とする。

2 委託料を変更する必要性が生じたときは、町長と指定医療機関及び青森県医師会等で協議して決定する。

(委託料の請求等)

第10条 予防接種を実施した医療機関は、予防接種実施月の翌月10日までに、定期予防接種請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、予診票等を添えて町長に提出する。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出を受けた時はこれを審査し、適当と認めたときは速やかに当該医療機関の指定する口座へ委託料を振り込むものとする。

(償還払の請求等)

第11条 町長は第5条の規定により、町と委託契約を締結していない医療機関等で予防接種を受けた者に対して、予防接種費用の全額を償還払することができるものとする。

2 前項の申請は、定期予防接種費用償還払申請兼請求書(様式第4号)に、次の掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 対象となる予防接種について医療機関等が発行した領収書

(2) 定期予防接種予診票の原本

3 町長は第5条の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、外ヶ浜町予防接種費償還払決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、偽りその他不正の手段により償還払の決定を受けた者があるときは、償還払の決定を取り消し、又は既に償還払した予防接種費の全部を返還させることができる。

(予防接種に関する記録)

第12条 医療機関等は、予防接種を行った時は、母子健康手帳又は予防接種記録票等(以下「母子健康手帳等」という。)に予防接種の種類、接種年月日及びロット番号を記載しなければならない。

2 町長は、母子健康手帳等を所持しない対象者に予防接種を行ったときは、法令等に基づく予防接種済み証(様式第6号)を交付しなければならない。

(台帳の整備)

第13条 町長は、外ヶ浜町定期予防接種実施台帳を備え5年間保管し、予防接種の実施状況を明確にしておかなければならない。

(健康被害発生時の報告)

第14条 医療機関等は、被接種者の予防接種副反応報告基準に該当する反応及び結核予防接種にあたっては、コッホ現象に該当する反応について診断したときは、法令等に定める予防接種後副反応報告書、コッホ現象事例報告書により、速やかに町長及び厚生労働省に報告しなければならない。

(予防接種健康被害に対する救済制度)

第15条 定期予防接種の健康被害に対しては、外ヶ浜町予防接種事故災害補償規定(平成23年外ヶ浜町訓令第1号)及び予防接種法に定める「予防接種健康被害救済給付制度」による救済措置をとるものとする。

第16条 第5条から11条までに係る様式については、別に定める。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、法令等によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日訓令第8号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日訓令第19号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町定期予防接種実施要綱

平成25年3月28日 訓令第10号

(令和5年3月10日施行)