○外ヶ浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則
平成25年3月18日
規則第11号
外ヶ浜町障害者自立支援法に基づく自立支援医療費の支給に関する規則(平成19年外ヶ浜町規則第34号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に基づく自立支援医療費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。
(申請)
第3条 施行令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び施行令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る施行規則第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請にあたっては、町長が別に定める書類を添付するものとする。
2 町長は、支給認定を行わないことを決定したときは、その理由を付して自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(居住地等の変更の届出)
第5条 施行規則第47条第1項の規定による居住地等の変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項等変更届(育成医療・更生医療)(様式第6号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第6条 施行規則第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第7号)によるものとする。
(支給認定の取消通知)
第7条 町長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消の決定をしたときは、その理由を付して、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(育成医療の移送費等の支給の申請等)
第8条 移送費の支給を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療費)支給申請書((様式第9号)により、町長に申請しなければならない。
4 治療材料費等の支給の請求は、自立支援医療費(育成医療費)支給額通知書(第12号様式)により、その事実に基づいて指定自立医療機関の医師の作成した証明書等を添えて申請するものとする。
(補則)
第9条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、外ヶ浜町障害者自立支援法に基づく自立支援医療費の支給に関する規則(平成19年外ヶ浜町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成31年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。