○外ヶ浜町道路法施行条例
平成25年3月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町道に附属する有料の自動車駐車場等の利用に関する標識)
第2条 法第24条の3に規定する町道のに附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第3条の2に定めるところによるものとする。
(町道に設ける道路標識の寸法の基準)
第4条 法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(二)の1から8まで並びに(五)の1から5まで、7並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定めるところによるものとする。
(自動車専用道路等である町道を立体交差とすることを要しない場合)
第5条 法第48条の3ただし書きに規定する条例で定める自動車専用道路等である町道を立体交差とすることを要しない場合は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第35条第1号及び第3号に定めるところによるものとする。
(占用料の額)
第7条 法第39条第1項の規定による占用料(以下「占用料」という。)の額は、外ヶ浜町行政財産使用料徴収条例(平成17年外ヶ浜町条例第67号)別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第8条 占用料は、前納しなければならない。ただし、当該占用料に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の占用料は、毎年度、当該年度分を納入することができる。
(占用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 政令第7条第9号に掲げる応急仮設建築物
(2) 法第35条に規定する事業(政令第18条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(6) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件
(占用料の不還付)
第10条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は、天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(占用料に係る督促手数料及び遅延金)
第11条 法第73条第1項の規定により占用料に係る督促をしたときは、督促手数料及び遅延金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び遅延金の徴収については、外ヶ浜町諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年外ヶ浜町条例第69号)第2条から第4条までの規定を準用する。
(施行事項)
第12条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 第3条の規定は、施行日以後に新設し、又は改築する町道について適用し、施行日前に新設し、又は改築した町道については、なお従前の例による。
4 第4条の規定は、施行日以後に設ける道路標識について適用し、施行日前に設けた道路標識については、なお従前の例による。
5 第5条の規定は、施行日以後に自動車専用道路等である町道を交差させる場合における交差の方式について適用し、施行日前に自動車専用道路等である町道を交差させた場合におけるの交差の方式については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。