○外ヶ浜町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例

平成25年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員及び指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者並びに指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の役員等は、外ヶ浜町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等であってはならない。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

外ヶ浜町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条…

平成25年3月18日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)