○外ヶ浜町外ヶ浜中央病院支援基金条例
平成25年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 外ヶ浜中央病院が行う施設整備等を支援する財源に充てるため、外ヶ浜中央病院支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的に沿って使用する場合に限り、処分することができる。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、毎年度1回、基金の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。