○公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準を定める条例

平成24年12月19日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項及び第21条第2項の規定に基づき、公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(下水道の構造の技術上の基準)

第3条 法第7条第2項の条例で定める公共下水道の構造に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 コンクリートその他の耐水性のある材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。

 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他地下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講じられていること。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じない地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(2) 排水施設の構造の基準

 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する装置が講じられていること。

 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(3) 処理施設(終末処理場であるものに限る。以下同じ。)の構造の基準

 脱臭施設の設置その他その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理の基準)

第4条 法第21条第2項の条例で定める終末処理場の維持管理に関する基準は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池の泥だめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

(施行事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準を定める条例

平成24年12月19日 条例第49号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成24年12月19日 条例第49号