○外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊設置に関する要綱

平成23年9月28日

訓令第11号の1

(設置)

第1条 外ヶ浜町の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、外ヶ浜町鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。

(隊員及び定数)

第3条 実施隊に外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する課及び銃猟等の免許を取得している者で、町長が指名する者。

(2) 今別地区猟友会の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ今別地区猟友会長が推薦する者で、町長が任命する者。

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

3 隊員の定数は20人以内とする。

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、住民課長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第5条 隊員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申し出があった場合はこの限りでない。

(業務の遂行)

第6条 隊員は隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。

(対象鳥獣捕獲員)

第7条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等にあたるものとし、隊員の中から次の要件を満たす者を町長が指名する。

(1) 銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、申請前1年以内に狩猟者登録を受けており、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことのできる者。

(2) 網、わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、申請前1年以内に網猟、わな猟の狩猟者登録を受けており、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことのできる者。

2 町長は対象鳥獣捕獲員の銃猟等の免許が取り消されたとき、又は正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲人の指名を解くものとする。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は住民課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年9月28日から施行する。

(平成24年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第13号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

外ヶ浜町鳥獣被害対策実施隊設置に関する要綱

平成23年9月28日 訓令第11号の1

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年9月28日 訓令第11号の1
平成24年10月1日 訓令第9号
平成30年8月1日 訓令第13号
令和3年3月24日 訓令第10号