○外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会公印取扱規程

平成23年3月4日

訓令第4号の2

(趣旨)

第1条 外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)における公印の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、協議会の業務遂行上作成された文書に使用する印章で、それを押印することにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的として会長の職名を彫刻した印章をいい、次に掲げるものとする。

(1) 職務印

会長印「外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会長之印」

(2) 金融機関取引印

会長印「外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会長之印」

(公印の形状、寸法、印影登録等)

第3条 公印の種類、形状、寸法、個数及び表示内容は、別表に掲げるものとし、その字体及び材質は、会長が定める。

2 会長は、公印を新たに調製し、再製し、又は改印したときは、その印影を公印登録簿に登録しなければならない。

(交付)

第4条 会長は、前条の規定により公印の登録を終えたときは、直ちにその公印を第6条第1項の公印管理責任者に交付しなければならない。

(返納)

第5条 公印が不用となり、又は破損若しくは減耗して使用ができなくなったときは、次条の公印管理責任者は、直ちに会長に返納しなければならない。

2 会長は、前項の公印の返納を受けたときは、1年間保管し、その期間が満了した後、廃棄する。

3 公印が廃棄されたときは、遅滞なく、第3条2項の登録を抹消するものとする。

(公印管理責任者)

第6条 公印管理責任者は、事務局長とする。

(管守)

第7条 公印管理責任者は、公印が適切に使用されるよう管理するとともに、公印が使用されないときは、金庫その他の確実な保管設備のあるものに格納し、これに施錠の上、厳重に保管しなければならない。

(押印)

第8条 公印の押印は、原則として、会長又はその委任を受けた者の指示により第6条第1項の公印管理責任者が行うものとする。

2 第6条の公印管理責任者が出張若しくは休暇その他により不在の場合又は秘密を要する文書に押印する必要がある場合等特別の事情がある場合に限り、前項の規定にかかわらず、会長の指名する者が行うものとする。

(使用範囲)

第9条 公印は、決裁が終了した文書を施行するときに限り使用するものとする。なお、国及び県の交付金等並びに補助金に関する文書、契約又は証明に関する文書その他特に必要と認める文書のうち、送付先等が押印を求める文書については、当該文書とその原議にわたって、会長が別に定める契印を押印した上で使用するものとする。

(雑則)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この訓令は、平成23年3月4日から施行する。

(令和5年8月21日訓令第15号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

形状、寸法及び個数

表示内容及び印影

会長印

(職務・金融機関取引印)

角型

方18mm

1個

外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会長之印

【印影】

外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会公印取扱規程

平成23年3月4日 訓令第4号の2

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年3月4日 訓令第4号の2
令和5年8月21日 訓令第15号