○外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会規約

平成23年3月4日

(名称)

第1条 この協議会は、外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)という。

(区域)

第2条 協議会の区域は、外ヶ浜町とする。

(目的)

第3条 協議会は、外ヶ浜町における野生鳥獣による農林水産物の被害が増加している実情にかんがみ、農林水産物等の被害防止対策を推進することを目的とする。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 有害鳥獣による農林水産物の被害防止対策に関すること。

(2) 有害鳥獣による被害の収集に関すること。

(3) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

2 前項の業務を達成するため、必要に応じて検討部会を設置することができるものとする。

(協議会の委員)

第5条 協議会は、次に定める機関の職にあるものをもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 青森農業協同組合蟹田支店(支店長)

(2) 津軽広域農業共済組合(理事)

(3) 各地区農家代表(若干名)

(4) 青森県猟友会東青支部今別地区猟友会(事務局長)

(5) 鳥獣保護員

(6) 東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室

(7) 外ヶ浜町役場住民課(課長)

(8)   〃   総務課長(参事)

(9)   〃 平舘支所地域生活課(課長)

(10)   〃 三厩支所地域生活課(課長)

(委員の委嘱期間)

第6条 委員の委嘱期間は3年とし、委嘱期間中にその氏名及び住所等に変更があったときには、委員は遅滞なく協議会にその旨を届けなければならない。その場合の委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選任)

第7条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 前項の役員は、第5条の委員の中から総会において選任する。

3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。

(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は3年とする。ただし、役員が第5条各号の職を失ったときは、役員の職を失う。

2 前項ただし書の規定により役員に欠員が生じた場合は、後任に第5条各号の職に就いたものがその残任期間について当該役員の職を引き継ぐものとする。

(任期満了又は辞任の場合)

第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(役員の解任)

第11条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合においては、協議会は、その総会の開催の日の5日前までに、その役員に対し、その旨書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。

(役員及び委員の報酬)

第12条 役員及び委員は、無報酬とする。ただし、費用弁償は予算の範囲内で支給することができる。

(総会の種別等)

第13条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 総会の議長は、会長が行なう。

3 通常総会は、毎年1回以上開催する。

4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 委員の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2) 第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。

(3) その他会長が必要と認めたとき。

(総会の招集)

第14条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。

2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって委員に通知しなければならない。

3 会議の開催に当たっては、公平性・透明性の確保のため、事前の告知、会議の公開及び議事録の公表に努めるものとする。

(総会の議決方法等)

第15条 総会は、委員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 委員は、総会において、各1個の議決権を有する。

3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

4 総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として総会の議決に加わることができない。

(総会の権能)

第16条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。

(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 被害防止計画に関すること。

(5) その他協議会の運営に関する重要な事項。

(書面又は代理人による議決)

第17条 やむを得ない理由により総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。

3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。

4 第15条第1項及び第4項の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第18条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 委員の現在数、当該総会に出席した委員数、第17条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した委員の氏名

(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録は、議長及び当該総会に出席した委員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

4 議事録は、第19条の事務局に備え付けておかなければならない。

(事務局)

第19条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行し会務を処理するため、外ヶ浜町字蟹田高銅屋44―2外ヶ浜町役場住民課に事務局を置く。

(業務の執行)

第20条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。

(1) 会計処理規程

(2) 事務処理及び文書取扱規程

(3) 公印取扱規程

(書類及び帳簿の備付け)

第21条 協議会は、第19条の事務局に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程

(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面

(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿

(4) その他前条の各号の規程に基づく書類及び帳簿

(事業年度)

第22条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(資金)

第23条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助金

(2) その他の収入

(資金の取扱い)

第24条 協議会の資金の取扱方法は、会計処理規程で定める。

(事務経費支弁の方法等)

第25条 協議会の事務に要する経費は、第23条第1号の補助金及び同条第2号のその他の収入をもって充てる。

(事業計画及び収支予算)

第26条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

(監査等)

第27条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催前に監事に提出して、その監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 財産目録

2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。

3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第19条の事務局に備え付けておかなければならない。

(細則)

第28条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

この規約は、平成23年3月4日から施行する。

(平成24年5月30日規約第1号)

この規約は、平成24年5月30日から施行する。

(平成25年3月18日規約第1号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第11号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第7号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第9号)

この規約は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町鳥獣被害防止対策協議会規約

平成23年3月4日 種別なし

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年3月4日 種別なし
平成24年5月30日 規約第1号
平成25年3月18日 規約第1号
平成30年8月1日 訓令第11号
令和3年3月24日 訓令第7号
令和5年3月10日 訓令第9号