○外ヶ浜町健康診査事業実施要綱

平成24年7月23日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活習慣病予防対策の一環として、がん及び心臓病、脳卒中等の循環器疾患の早期発見並びに町民の健康保持推進を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に基づき、外ヶ浜町が行う健康診査(以下「健康診査」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の種類)

第2条 町が実施する健康診査の種類は、次のとおりとする。

(1) 特定健康診査

(2) 骨粗鬆症検診

(3) 肝炎ウイルス検診

(4) がん検診

 胃がん検診

 肺がん検診

 大腸がん検診

 子宮がん・卵巣がん検診

 乳がん検診

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、外ヶ浜町に住所を有するもので、次の表の左欄に定める区分ごとに、同表の右欄に定めるものとする。

区分

対象者

(1) 特定健康診査

生活保護受給者等、高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の加入者に含まれない40歳以上の者

(2) 骨粗鬆症検診

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性

(3) 肝炎ウイルス検診

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳の者(過去に当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがある者を除く)

(4) がん検診

ア 胃がん検診

40歳以上の者

イ 肺がん検診

ウ 大腸がん検診

エ 子宮がん・卵巣がん検診

20歳以上の女性(2年に1回受診)

オ 乳がん検診

30歳以上の女性(40歳以上は2年に1回受診)

備考:対象者欄中にある年齢は、対象者が当該年度内において到達する年齢とする。

(受診者負担金)

第4条 健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)の費用は、無料とする。

(委託)

第5条 健康診査については、公益財団法人青森県総合健診センター等に委託するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年度がん検診推進事業の実施に伴う経過措置)

2 平成24年度がん検診推進事業の実施について(平成24年4月5日健発0405第18号厚生労働省健康局長通知)に定める事業の対象者については、第4条の規定にかかわらず、受診者に係る受診者負担金は徴収しない。

(平成26年3月31日訓令第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日訓令第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

外ヶ浜町健康診査事業実施要綱

平成24年7月23日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成24年7月23日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第11号
令和6年3月14日 訓令第1号