○外ヶ浜町職員の公益法人等への派遣等に関する規則

平成24年6月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第30号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条の規定に基づき、公益法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人 青函トンネル記念館

(2) 社会福祉法人 平舘福祉会かもめ苑

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により外ヶ浜町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、外ヶ浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第36号。以下「初任給規則」という。)第20条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣(条例第2条第3項に規定する職員派遣をいう。)の期間(以下「派遣期間」という。)を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

外ヶ浜町職員の公益法人等への派遣等に関する規則

平成24年6月15日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年6月15日 規則第13号
平成25年3月18日 規則第6号