○外ヶ浜町蟹田駅前広場の管理に関する規則

平成21年9月18日

規則第13号の1

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町蟹田駅前広場の設置及び管理に関する条例(平成21年外ヶ浜町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、蟹田駅前広場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為の許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、同条第3項の規定により変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第4条第2項及び第3項に基づき行為の許可をしたときは、行為の許可証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料等の納付の方法)

第4条 使用料は、許可を受けたとき、納入通知書により納付しなければならない。

(金銭による損害賠償)

第5条 条例第8条に基づき損害の賠償を命ぜられた者が金銭により賠償することを申し出たときは、町長は、原状回復を限度として金額を算定し、賠償させることができるものとし、金銭の取扱いは前条に準ずる。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、必要に応じて町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

外ヶ浜町蟹田駅前広場の管理に関する規則

平成21年9月18日 規則第13号の1

(令和5年3月10日施行)