○布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程
平成24年3月21日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年外ヶ浜町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。