○外ヶ浜町水道料金滞納整理事務手続に関する規程

平成24年3月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法第15条第3項及び外ヶ浜町簡易水道事業給水条例(平成17年外ヶ浜町条例第173号)第34条に規定する給水停止処分までの事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 水道料金を納期限が経過してもなお納入のない者に対し、10日以内に納期限を定めて、督促状(様式第1号)により督促する。

(口座振替不能通知)

第3条 水道料金を口座振替により納入している場合において、口座振替を行う指定日に振替えすることができない者(再度口座振替を行った者を含む。)に対し、10日以内に納期限を定めて、水道料金口座振替不能のお知らせ(様式第2号)(以下「口座振替不能通知書」という。)により通知する。

(催告)

第4条 督促状及び口座振替不能通知書に指定した納期限を経過してもなお納入のない者に対し、納期限を定めて、催告状(様式第3号)により催告する。

(納入指導)

第5条 催告状に指定した納期限を経過してもなお納入のない者に対し、未納理由等を調査し、納入指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第6条 給水停止の予告として、次の各号に該当する者に給水停止日を指定し、給水停止の予告(様式第4号)を送達する。

(1) 納入通知書の納期限から3月以上滞納している者

(2) 納入指導に従わない者又は約束不履行者等悪質と判断される者

(3) 徴収上時期を失すると徴収できないと判断される者

(4) その他、水道事業管理者が特に必要と認めた者

(給水停止)

第7条 給水停止は、給水停止の予告に記載した給水停止日までに納付の意思表示がない者に実施する。

2 給水停止指定日に家人が不在でも給水停止を執行する。この場合、給水停止通知(様式第5号)を投函しておくものとする。

(給水停止の実施方法)

第8条 給水停止は、止水栓等により行う。ただし、止水栓等により停止できない場合は、メーターを撤去して行うものとする。

2 前条の規定により給水停止を執行される者(以下「停水者」という。)が、給水停止に従事する職員の敷地内への立入りを拒んだときは、公道上で給水管の切断により給水停止作業を行う。

3 前2項による給水停止がしがたい場合は、個別の方法を検討し給水停止作業を行う。

(給水停止の保留)

第9条 停水者が、滞納額の一部を納入し、かつ残金について納付約束又は誓約書(様式第6号)を提出したときは、給水停止を保留することができる。ただし、誓約不履行のときは、直ちに給水停止する。

(給水停止の解除)

第10条 停水者が、滞納額を全額納入したとき給水停止を解除する。

(開栓手数料の免除)

第11条 給水停止の解除に伴う開栓手数料は、徴収しない。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成23年度以前の水道料金にも適用する。

(平成25年3月18日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町水道料金滞納整理事務手続に関する規程

平成24年3月21日 訓令第4号

(令和5年3月10日施行)