○外ヶ浜町患者輸送車運行規程

平成24年3月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、外ヶ浜町の医療福祉の充実を図るため、患者輸送車(以下「輸送車」という。)の適正な運行及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(運行の制約)

第2条 輸送車の運行にあたっては、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 生命に危険のある重度の傷病者の搬送。

(2) 救急走行。

(3) 応急手当を含む医療法や医師法に触れる医療行為。ただし、医師及び看護師等が同乗する場合はこの限りでない。

2 運行管理者又は乗務員において、利用者が次の各号に該当すると判断されるときは、一一九番等により救急自動車を要請するものとする。

(1) 利用者からの要請時点において、緊急に医療機関への搬送が必要と認められる場合

(2) 利用者の要請場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送が必要と認められる場合。

(3) 利用者の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要があると認められる場合。

(運行区域)

第3条 輸送車の運行区域は、外ヶ浜町内とする。ただし、医師及び看護師が同乗する場合はこの限りでない。

(利用の範囲)

第4条 輸送車を利用できる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町内の医療機関から要請があった場合。

(2) 医師の判断により、医療機関から他の医療機関に搬送する場合。

(3) 急病になった者で、高齢者の一人暮らし等、都合により家族等が医療機関に搬送できない場合。

(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた場合。

(利用者の義務)

第5条 前条第3号により輸送車を利用する者等は、予め診察希望医療機関の承諾を得ておくものとする。

(運行時間)

第6条 輸送車の運行時間は、土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く、午前9時から午後4時までとする。

(待機場所)

第7条 輸送車の待機場所は、外ヶ浜町字三厩龍浜地内とする。

(利用料金)

第8条 輸送車の利用については、利用料を徴収しないものとする。

(管理)

第9条 輸送車の管理運営については、町長が定める課において行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、業務の一部を委託することができるものとする。

(整備管理)

第10条 輸送車の運行に当たる者は、常に車両の整備に努め、運行に支障のないようにするとともに、仕業点検及び定期点検を確実に行い、故障の早期発見と事故防止に努めなければならない。

2 輸送車は、当該運行業務が終了したときは、車内の消毒(医師から特別な消毒の指示があった場合は、指示に基づいた消毒)及び点検整備を確実に行い、清潔保持に努め、所定の場所に格納しなければならない。

(運転日誌の記録)

第11条 輸送車の運転に当たる者は、運行業務内容及び整備等の状況を日誌に記録して町長の閲了を受けなければならない。

(報告)

第12条 運行に当たる者は、天候その他の事由により安全運転ができないと判断される場合又は事故等により運転ができなくなった場合は、運行管理者(第9条に規定する課の長)に報告し指示を受けるものとする。

(災害の補償)

第13条 輸送車による災害補償は、原則として関係法令に定めるところによるほか、町において行うものとする。ただし、その災害が受災者又は第三者の故意又は重大な過失等によるときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

外ヶ浜町患者輸送車運行規程

平成24年3月15日 訓令第1号

(平成24年3月15日施行)