○外ヶ浜町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例
平成24年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 外ヶ浜町は、雇用されることが困難な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、同法第5条第21項に規定する地域活動支援センター(以下「活動支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町地域活動支援センター
(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田鰐ヶ淵7番地4
(事業)
第3条 活動支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 日常生活訓練に関すること。
(2) 機能回復訓練に関すること。
(3) 創作及び生産活動に関すること。
(4) 社会との交流促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の福祉の向上を図るために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 活動支援センターに必要な職員を置くことができる。
(管理)
第5条 活動支援センターは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 活動支援センターの施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 活動支援センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長は、必要があると認めたときは開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第8条 活動支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めたときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用対象者)
第9条 活動支援センターを利用することができる者は、町内に住所を有する15歳以上の障害者等とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の決定)
第10条 活動支援センターを利用しようとする者は、町長の決定を受けなければならない。決定を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用決定の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 活動支援センター内の秩序をみだすおそれがあるとき。
(2) 活動支援センターの施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により施設、設備及び備品を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。