○外ヶ浜町基金繰替運用規程
平成23年10月19日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、外ヶ浜町財政調整基金条例第6条、外ヶ浜町減債基金条例第6条、外ヶ浜町合併振興基金条例第5条、外ヶ浜町大字運営基金条例第6条、外ヶ浜町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金設置条例第5条、外ヶ浜町介護給付費準備基金条例第5条、外ヶ浜町土地開発基金条例第5条の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用の対象)
第2条 この規程において、基金の繰替運用の対象とする会計(以下「会計等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する一般会計
(2) その他町長が必要と認めた特別会計
(繰替運用の決定)
第3条 町長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第4条 繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用期間及び繰戻しの方法)
第5条 繰替運用期間は、繰替運用の日から6箇月以内とし、当該年度内に歳計現金をもって一括して繰戻ししなければならない。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。
(繰替運用利率及び利子の繰入)
第6条 繰替えて運用する期間中の利率は、繰替運用実行日における繰替の期間に対応する定期性預金利率を適用し、繰替運用金の繰戻しの際に一般会計基金運用利子へ繰入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用利率の経過措置)
2 規程第6条の規定は、当分の間、0.04%を適用する。
附則(平成25年4月15日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。