○外ヶ浜町公金管理及び運用基準要綱

平成23年10月19日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治体の自己責任原則にかなう公金管理運営を行うため、町の公金管理及び運用基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令を適用する「公金」とは、次に掲げるものとする。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金

(2) 公営企業会計に属する現金

(3) 基金の属する現金

(4) 融資制度に係る預託金

(5) 一時借入金

(歳計現金の管理及び運用)

第3条 歳計現金は、支払に対する準備金であることから、各課等から四半期ごと及び翌月の収支予定表を提出させることにより公金の需給を把握する。

2 歳計現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く公金を、他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に公金を戻し、第2項に定める公金管理を行うものとする。

5 支払資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合は、定期預金で運用する。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

6 債券運用を行う場合は、外ヶ浜町債券運用指針を遵守する。

7 第5項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理)

第4条 歳入歳出外現金の管理は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第5条 基金に属する現金は、定額運用基金を除き一括管理し、一括運用を行うことができる。運用収益は財政調整基金が代表して受け入れるものとし、収益の配分は年に一度、12月末時点の基金残高の割合で按分し、年度末までに財政調整基金から各基金に振り替えるものとする。

2 運用は、原則として定期性預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

3 債券運用を行う場合は、外ヶ浜町債券運用指針を遵守する。

4 運用に係る定期性預金は、原則として、指定金融機関への預金とする。この場合において、借入金債務との相殺等により預金保護が可能な金融機関で行うことを原則とする。

5 指定金融機関以外への定期性預金は、前項の基準を保持した場合で、町内の収納代理金融機関等に受け入れの意思がある場合は、町の制度融資や公金取扱業務の状況を勘案して預金をすることができる。この場合において、他の金融機関から預入れの意思があった場合には、各々の金融機関の利率を引合いにして、より有利な運用に努めるものとする。

6 基金の運用について、運用期間中に次の事項に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の保全を図るものとする。

(1) 自己資本比率について、都市銀行にあっては8パーセント、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、青森県信用漁協連合会及び東北労働金庫にあっては4パーセントを維持していない場合

(2) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級でない場合

(3) 外ヶ浜町公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合

(4) 他の金融機関に比較し、デスクロージャー(債権者に対する財務内容の公表)の内容が著しく劣り、又は改善が見られない場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合

(相殺)

第6条 町は、金融機関に保険事故が発生したときは、書面により当該金融機関に対し、相殺の通知を行う。この場合にあって複数の借入金の債務があるときは、充当の順序等を指定しておくものとする。

2 前項の債務は、町債及び債務保証契約に基づく債務とする。

(一時借入金の管理)

第7条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年6月16日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年5月11日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町公金管理及び運用基準要綱

平成23年10月19日 訓令第12号

(令和2年5月11日施行)