○外ヶ浜町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成23年8月22日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の3及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付老発第0330077号老健局長通知)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について、基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効率的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象となる者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、そのすべての指定事業所が当町に所在する介護サービス事業者とする。

(検査体制)

第3条 検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、国又は都道府県の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査)

第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次のとおりとする。

(1) 一般検査(概ね6年に1回)

業務管理体制の届出内容を確認するため、毎年度末までに翌年度の実施計画を策定し、当該検査の対象となる介護サービス事業者に示し、実施するものとする。

(2) 特別検査

指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、実施するものとする。

(実施通知)

第5条 検査の実施に当たっては、様式第1号又は様式第2号により、検査の対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合には、立入時に告知するものとする。

(検査方法)

第6条 検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を踏まえ実施するものとする。

(報告)

第7条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)の終了後速やかに、その検査結果について様式第3号による報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。

2 検査担当職員は、立入検査の終了後速やかに、その検査結果について様式第4号による報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。

(検査会議)

第8条 検査会議においては、前条第2項の規定による報告の内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。

(行政上の措置)

第9条 前条の規定による検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。

(1) 勧告

厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、様式第5号により、その是正を勧告することができる。

(2) 命令

勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく前号の定めによる勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、様式第6号により、その措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前条第1項に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。

(特別な処置)

第10条 第4条第1項第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。

2 検査実施方法については、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この訓令は、平成23年8月25日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成23年8月22日 訓令第7号

(令和5年3月10日施行)