○外ヶ浜町多目的バス運行規程

平成23年9月16日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、外ヶ浜町が所有する多目的バス(中型バス・マイクロバス)(以下「バス」という。)の運行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用目的)

第2条 バスは、次の各号に定めるところにより町行政上必要な場合において、人員の移動を目的として使用するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 町の機関がその職務を遂行するのに使用するとき。

(2) 町及び他の公共団体等が主催又は企画した行事に参加するとき。

(3) 災害対策等緊急を要するとき。

(運行時間)

第3条 バスの運行時間は、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第38号)に基づき、1日8時間以内を原則とする。

2 バスの運行は日帰りとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、1泊2日を限度として運行することができる。

(運行範囲)

第4条 バスの運行範囲は、県内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、全行程(出庫から帰庫までの距離数)300キロメートル以内、宿泊の場合は全行程500キロメートル以内の範囲で県外へ運行することができる。

(運休日)

第5条 バスの運休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日

(3) 12月28日から1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(乗車人員)

第6条 バスの乗車人員は、バスの定員以内とし、最少利用人員は15人とする。

(使用申請及び許可)

第7条 バスの使用申請は、第3条で定める使用基準により、主管課において行い、多目的バス使用申込書(様式第1号)及び行程表(任意様式)を使用予定月の2箇月前までに、総務課に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 提出された使用申込書は、総務課において決裁後、第2条に定める使用目的に適合すると認めるときは、多目的バス使用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、勤務の都合により運転者が確保できないと認められるとき等の理由により、不許可とする場合は、多目的バス使用不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用料等)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、使用に係る燃料代、有料道路料金、駐車場料金及び宿泊を伴う場合の運転者の宿泊料は使用者の負担とする。

(補助員)

第9条 バスの運行は、主管課において補助員を添乗させなければならない。

2 補助員は、バスの使用が終了するまでの運行に関して、運転手に協力し事故防止に努めなければならない。

(協議事項)

第10条 バスの運行経路及び使用時間の詳細については、申請時に主管課と総務課で協議する。

2 冬季の山岳方面への運行、混雑が予想される道路又は悪路及び降雪時の運行は、その危険性に鑑み、中止及び変更の措置を協議するものとする。

(管理事務)

第11条 バスの運行管理は、総務課とする。

(変更及び取消し等)

第12条 主管課長は、許可後に公用バス使用申請書等の内容に変更が生じた場合は、直ちに総務課長に報告しなければならない。

2 使用者は、運行途中で運転者の健康状態がすぐれないと認められた場合又はバスに故障等が発生した場合は、直ちに総務課に報告しなければならない。

3 町長は、運行日に第6条で規定する乗車人員に満たない場合は、許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、車体及び車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときはその損害を賠償しなければならない。

(運転者の義務)

第14条 運転者は、運行に支障のないよう整備点検を常時実施し、運行中事故が発生したときは、総務課長を通じ速やかに町長に報告すると共に必要な措置を講じなければならない。

2 運転者は、運転日誌を作成し、運転状況を明確にしておかなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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外ヶ浜町多目的バス運行規程

平成23年9月16日 告示第2号

(平成23年9月16日施行)