○外ヶ浜町特別災害による被害者に対する介護保険料減免等の特別措置に関する条例施行規則

平成23年3月17日

規則第3―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別災害による被害者に対する介護保険料減免等の特別措置に関する条例(平成23年外ヶ浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護保険料の減免に係る限度額の算定方法)

第2条 条例第2条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第2条第3項に規定する農業所得又は漁業所得に係る介護保険料の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第2条第1項又は第2項の規定によって減免すべき保険料の額

C 当該年度分の介護保険料の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

外ヶ浜町特別災害による被害者に対する介護保険料減免等の特別措置に関する条例施行規則

平成23年3月17日 規則第3号の1

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月17日 規則第3号の1