○外ヶ浜町予防接種事故災害補償規程

平成23年1月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、外ヶ浜町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する町が自ら行う予防接種とみなす。ただし、平成23年4月1日以降に実施したものに限る。

3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する町が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 町が補償を行う者は、前条に規定する町が自ら行う予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次に掲げる基準及び金額により補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

補償金額は、全国町村予防接種事故賠償補償保険契約特約書第25条第1項に定める額とする。ただし、町は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町予防接種事故災害補償規程

平成23年1月20日 訓令第1号

(平成23年1月20日施行)