○外ヶ浜町高齢者生活支援ハウス入居判定委員会運営要綱
平成23年2月4日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外ヶ浜町長(以下「町長」という。)の諮問に応じて、外ヶ浜町高齢者生活支援ハウス及び外ヶ浜町高齢者生活福祉センター(以下「生活支援ハウス」という。)の入居決定及び継続の可否を適正に行うことを目的として設置する外ヶ浜町高齢者生活支援ハウス入居判定委員会(以下「判定委員会」という。)の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定委員会)
第2条 判定委員会は、外ヶ浜町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)の構成員の中から選定し、町長が委嘱する。
2 判定委員会に委員長を置き、委員長は、町福祉課長を充てる。
3 委員長は、判定委員会の事務を掌理し、委員長に事故あるときは、町福祉課調整監がその職務を代行する。
4 判定委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。
5 判定委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 町長から協議のあった入居決定の可否の判定
(2) 町長から協議のあった入居継続の可否の判定
(3) 入居不適とされた者に対して高齢者福祉サービス利用等についての検討
(4) その他、町長から協議されたもの
(庶務)
第4条 判定委員会の庶務は、福祉課において処理するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
生活支援ハウス入居判定基準表
生活支援ハウスに入居の決定は、対象者が次のいずれの事項にも該当する場合とする。
事項 | 基準 |
ア 日常動作の状況 | 利用申請者実態調査票による日常生活動作を適切に行うことができること。なお、食事は原則として自炊ができることを条件とする。 |
イ 健康状態 | 入院治療を要する病態でないこと。 感染性疾患がなく、他の入居者に感染させるおそれがないこと。 |
ウ 精神の状況 | 利用申請者実態調査票による認知症等の精神障害の問題行動がないこと。 |
エ 家族の状況 | 原則として60歳以上の者で一人暮らし、又は夫婦のみの世帯であって、独立して生活することに不安のある者、又は家族以外の同居者との同居の継続が高齢者の心身に苦痛と認められること。 |