○外ヶ浜町老人ホーム入所判定委員会運営要綱

平成23年2月4日

訓令第3号

外ヶ浜町老人ホーム入所判定委員会運営要綱(平成17年外ヶ浜町訓令第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町長(以下「町長」という。)の諮問に応じて、外ヶ浜町(以下「町」という。)が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する外ヶ浜町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(判定委員会)

第2条 町は、次の事項を判定するため、福祉課内に判定委員会を設置する。

(1) 養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否及び入所中の者の入所措置継続の要否

(2) 特別老人ホームへの職権による新規入所者の措置の要否及び入所中の者の入所措置継続の要否

2 判定委員会は、前項の判定に当たっては、第5条に定める判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(様式第1号様式第2号及び様式第3号)により総合的に判定を行うものとする。

3 判定委員会は、外ヶ浜町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)の構成員の中から選定し、町長が委嘱する。

4 判定委員会に委員長を置き、委員長は、町福祉課長を充てる。

5 委員長は、判定委員会の事務を掌理し、委員長に事故あるときは、町福祉課調整監がその職務を代行する。

6 判定委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

(措置決定の手続き)

第3条 町長は、入所相談のあったケース等について判定委員会に判定を依頼するものとする。

2 判定委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

3 町長は、判定委員会の判定結果を参考に措置の要否を決定する。

(措置変更の手続)

第4条 町長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設長から「老人ホーム入所判定審査票」(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所措置の継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 町長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、判定委員会に判定を依頼するものとする。

3 判定委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、入所継続を不適当と判定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(判定の基準)

第5条 判定委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームの入所措置、措置の開始、変更及び廃止基準表(別表)に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 判定委員会の庶務は、福祉課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

別表(第5条関係)

老人ホームの入所措置、措置の変更及び廃止基準表

1 養護老人ホームの入所措置

老人福祉法(以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症に罹患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものであること。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(注) 法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」と規定しているが、これは、措置に当たり「身体上若しくは精神上」の理由は問わないこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とするものではない。

(2) 経済的事情については、法施行令第6条に規定する事項に該当すること。

2 特別養護老人ホームの入所措置

法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行うものとする。なお、胃ろう、経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならないものであること。

3 措置の変更

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

4 措置の廃止

当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

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外ヶ浜町老人ホーム入所判定委員会運営要綱

平成23年2月4日 訓令第3号

(平成23年3月1日施行)