○外ヶ浜町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成23年2月28日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が保護者から徴収する保育料等を減額し、又は免除する場合に、当該私立幼稚園の設置者に対し、私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって幼児教育の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で同法第2条第1項の規定に基づいて設置された私立の幼稚園(同法附則第6条の規定による幼稚園を含む。)をいう。

(2) 設置者 私立幼稚園を現に設置している者(法人にあっては、代表者)をいう。

(3) 園児 町内に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者で、次に掲げるものをいう。

 3歳に達した者であって、翌年の4月を待たずに私立幼稚園に入園しているもの

 私立幼稚園に在園する者で、4月1日現在の満年齢が3歳から5歳に達しているもの

(4) 児童 園児の兄又は姉で、学校教育法第1条に規定する小学校又は特別支援学校の小学部に就学する第1学年から第3学年までのものをいう。

(5) 保護者 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者で、園児と同居し、私立幼稚園に保育料等の納入義務を有するものをいう。

(6) 保育料等 学校教育法第6条の規定に基づいて設置者が保護者から徴収する保育料及び入園料をいう。

(補助対象及び額)

第3条 町長は、設置者が園児の保護者に対し、保育料等を減免する場合に当該設置者に別表第1に掲げる範囲内において補助金を交付する。ただし、当該保護者が小学校1年生、2年生又は3年生の児童を扶養している場合にあっては、別表第1により算定した額又は別表第2により算定した額のいずれか保護者の負担が低くなる額の範囲内において補助金を交付するものとする。この場合において、実際の支払額が補助限度額を下回るときは当該支払額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で入園又は退園した場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 年度途中で退園した場合は、補助限度額を12で除して得た額に在園月数(退園した日の属する月を含む。)を乗じて得た額を限度として補助金を交付する。

(2) 年度途中で入園した場合は、補助限度額を15で除した額に在園月数(退園した日の属する月を含む。)に3月を加えて乗じて得た額を限度として補助金を交付する。ただし、他の私立幼稚園において保育料等の減免(国の助成を受けて地方公共団体が行う就園奨励事業に係る減免に限る。)を受けていたときは、補助限度額から当該減免に係る額を控除した額を限度として補助金を交付する。

3 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は町長の定める期日までに幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、第2号の調書には、町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書の写しを添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、生活保護受給証明書によって代えることができるものとする。

(1) 補助金に係る事業の計画に関する書類

(2) 保育料等減免措置に関する調書

(3) 当該年度の保育料等の額を明らかにする園則その他の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請者において、前項の規定による申請の内容を変更しようとするときは、幼稚園就園奨励費補助金変更交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 補助金に係る事業の計画の変更に関する書類

(2) 保育料等減免措置に関する調書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は幼稚園就園奨励費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前条第2項の規定により補助金変更交付申請があった後、決定額を申請者に通知する場合は、幼稚園就園奨励費補助金変更交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、幼稚園就園奨励費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第7条 申請者は、保育料等の減免措置を完了したときは、幼稚園就園奨励費補助事業に係る実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金に係る事業の実績に関する書類

(2) 保育料等減免措置確認書

(補助金の返還等)

第8条 町長は、保護者又は申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(秘密の保持)

第9条 申請者その他この告示の規定による事務を処理する者は、保育料等の減免措置その他個人に係る事実を第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

補助限度額

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者

(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者

(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児

(第3子)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び当該年度において納付すべき町民税が非課税となる世帯

当該年度の文部科学大臣裁定による幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定めた額

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額(世帯構成中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計額とする。)が当該年度分の文部科学大臣裁定による幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定めた額以下となる世帯

別表第2(第3条関係)

区分

補助限度額

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者

(第2子)

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の左以外の園児

(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び当該年度において納付すべき町民税が非課税となる世帯

当該年度の文部科学大臣裁定による幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定めた額

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額(世帯構成中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計額とする。)が当該年度分の文部科学大臣裁定による幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定めた額以下となる世帯

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外ヶ浜町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成23年2月28日 教育委員会告示第1号

(平成23年2月28日施行)