○外ヶ浜町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成22年12月15日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、町内の情報通信基盤環境の格差解消を図り、町民サービスの向上と地域活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、外ヶ浜町地域情報通信基盤施設(以下「光ファイバーネットワーク」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 外ヶ浜町地域情報通信基盤施設
位置 外ヶ浜町地内
(情報サービスの種類)
第3条 光ファイバーネットワークで提供する情報サービスは、ブロードバンドサービス及び町長が必要と認めるサービスとする。
(情報サービスの提供)
第4条 情報サービスの提供を行う区域は、外ヶ浜町地域情報通信基盤整備事業で整備した区域とする。
2 ブロードバンドサービスについては、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)に、その業務の全部又は一部を提供させることができるものとする。
3 前項の規定により、電気通信事業者に情報サービスを提供させる場合は、継続的で安定的な情報サービスを行うための使用権に関する契約を締結するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。