○外ヶ浜町一般廃棄物処理施設設置条例

平成22年9月17日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町における一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

外ヶ浜町ごみ処理施設

外ヶ浜町字蟹田小国東小国山170番地内

(施設の受入時間及び休業日)

第4条 処理施設の受入時間及び休業日は、使用者の利便性及び処理施設の運営の効率性を考慮し規則で定める。

(処理施設の使用)

第5条 処理施設を使用しようとする者は、町長の指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

外ヶ浜町一般廃棄物処理施設設置条例

平成22年9月17日 条例第32号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成22年9月17日 条例第32号