○外ヶ浜町外国語指導助手の報酬等に関する条例
平成22年9月17日
条例第33号
外ヶ浜町外国語指導員の給料及び旅費に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第55号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づき、語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「外国語指導助手」とは、外国語教育の補助及び国際交流の補助を行うために外国青年招致事業により招致された外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)をいう。
(報酬)
第3条 外国語指導助手に対しては、報酬を支給するものとし、その月額は28万円を下回らない額とする。
(報酬の支給)
第4条 外国語指導助手に対し報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、別に定める日割計算によって得た額を減額した報酬を支給する。
(報酬の減額)
第5条 外国語指導助手が勤務しないときは、その勤務をしないことにつき任命権者の承認(任命権者が定める無給の休暇に係るものを除く。)があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、別に定める日割計算により算出された額を減額した報酬を支給する。
(費用弁償)
第6条 外国語指導助手が職務のため旅行したときは、費用を弁償する。
2 前項の費用弁償については、外ヶ浜町職員等の旅費に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第56号)の例によるものとする。
(支給方法等)
第7条 報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、外ヶ浜町職員の例によるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、外ヶ浜町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。