○外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付条例施行規則
平成22年6月21日
規則第10号
外ヶ浜町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成17年外ヶ浜町規則第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町乳幼児・児童医療費給付条例(平成22年外ヶ浜町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 乳幼児にあっては、申請者の前年分の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(受給資格証の更新等)
第5条 受給資格者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、乳幼児・児童医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)により町長に更新申請しなければならない。ただし、平成29年度においては1歳から15歳までの各年齢に達したときに更新申請するものとする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 乳幼児にあっては、申請者の前年分の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、乳幼児・児童医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第13条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。