○外ヶ浜町出産祝金条例

平成22年6月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、外ヶ浜町の次代を担う子どもの誕生を祝い、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、心身ともに健やかな児童の育成を願うとともに、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金を受けとることのできる者は、外ヶ浜町に引き続き1年以上住所を有し、子と生計を同じくしている父又は母(以下「保護者」という。)で、第2子までの子を出産したとき、又はエンゼル育成条例が該当しない第3子以降の出産をした場合とする。

(認定)

第3条 祝金の受給資格に該当する保護者が、祝金の支給を受けようとするときは、前条の事由が発生した都度申請し、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(支給)

第4条 町長は、前条の受給資格について認定した保護者に対し、出生時に祝金として5万円を支給する。

(不正受給の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、当該祝金を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

外ヶ浜町出産祝金条例

平成22年6月21日 条例第21号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年6月21日 条例第21号