○外ヶ浜町建設業者等指名停止要領

平成22年4月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、外ヶ浜町建設工事等入札参加資格審査及び請負業者指名選定に関する要綱(平成18年外ヶ浜町告示第3号。以下「選定要綱」という。)第1条に規定する町が発注する建設工事、建設関連業務委託、物品の製造、買入及び一般業務委託等に関する指名競争入札に参加する者に必要な資格、申請方法及び請負業者指名選定等について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の効果)

第2条 有資格建設業に係る指名停止は、指名業者等の選定に当たって、選定要綱第16条各号に掲げる事項に留意した場合において一般的にその適格性を有していることとすることができないものとする措置とする。

2 契約担当者等(外ヶ浜町財務規則(平成17年外ヶ浜町規則第42号)第107条に規定する契約担当者等をいう。以下同じ。)は、指名指定を受けたものを当該指名停止の期間中指名してはならない。

3 契約担当者等は、指名停止を受けたものを現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

4 契約担当者等は、指名停止を受けたものを当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事の場合、特許・特殊工法を必要とする場合その他のやむを得ない理由がある場合で、あらかじめ町長の承認を受けたものはこの限りでない。

5 契約担当者等は、指名停止を受けたものが、当該指名停止期間中、当該担当者等の契約に係る工事の下請負若しくは受託をし、又は当該工事の完成保証人になることを認めてはならない。

(指名停止の措置)

第3条 町長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、当該有資格建設業者について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて指名停止の措置を行うものとする。

(下請負人に対する指名停止)

第4条 町長は、前条の規定により元請負人について指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて、指名停止の措置を併せ行うものとする。

(建設共同企業体に対する指名停止)

第5条 町長は、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体等が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、当該建設共同企業体について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて指名停止の措置を行うほか、当該建設共同企業体の構成員である有資格建設業者(明らかに当該建設共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該建設共同企業体の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて指名停止の措置を行うものとする。

2 前項に規定する場合において当該建設共同企業体について解散等の理由により指名停止の措置を行うことができないときは、当該建設共同企業体の構成員であり、又は構成員であった有資格建設業者(明らかに当該建設共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について指名停止の措置を行うものとする。この場合において、当該指名停止の期間については、当該建設共同企業体について同項の規定により指名停止の措置を行うことができるものとした場合の例によるものとする。

3 町長は、第3条前条又は前2項の規定による指名停止の措置に係る有資格建設業者が構成員となっている建設共同企業体について、当該有資格建設業者の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて、指名停止の措置を行うものとする。

(措置要件の競合)

第6条 一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

(短期の延長)

第7条 指名停止を受けてものが次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表各号及び前条の規定による期間の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了1箇年を経過するまでの間(指名停止期間中を含む。)に、それぞれ、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第9号から第11号まで又は第12号から第15号までの措置要件に係る指名停止の期間満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第9号から第11号まで又は第12号から第15号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(指名停止期間の短縮及び延長)

第8条 町長は、指名停止を受けるべきものについて情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2条の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

2 町長は、指名停止を受けるべきものについて、極めて悪質な事由があり、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第6条の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

(指名停止期間の変更)

第9条 町長は、指名停止を受けているものについて、当該指名停止の期間中に、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び第6条から前条までに定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第10条 町長は、指名停止を受けているものについて、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該指名停止の措置を解除するものとする。

(指名委員会の意見)

第11条 町長は、第3条から第5条までの規定により指名停止の措置を行うとするとき、第9条の規定により指名停止に期間を変更しようとするとき、又は前条の規定により指名停止の措置を解除しようとするときは、あらかじめ選定要綱第5条に規定する外ヶ浜町建設工事等入札参加資格審査及び請負業者指名選定委員会の意見を聴くものとする。

(措置要件該当事案の報告)

第12条 各課(室)長及び出先機関の長は、別表各号に掲げる措置要件の一に該当する事由が発生したと認めるときは、直ちにその旨を指名停止事由発生報告書(様式第1号)により、副町長を経由して、町長に報告するものとする指名停止を受けているものについて、第9条の規定により指名停止の期間を変更し、又は第10条の規定により指名停止の措置を解除すべき事由が発生したと認める場合も、同様とする。

(指名停止の通知等)

第13条 町長は、第3条から第5条までの規定により指名停止の措置を行ったときは、その旨を指名停止通知書(様式第2号)により副町長に通知するものとする。第9条の規定により指名停止の期間を変更し、又は第10条の規定により指名停止の措置を解除した場合も、同様とする。

2 副町長は、前項の通知があったときは、直ちにその掌理する課(室)及び出先機関に対し周知させるものとする。

3 町長は、第1項の場合において、指名停止を受けたものに対し、指名停止通知書(様式第3号)、指名停止期間変更通知書(様式第4号)又は指名停止解除通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により通知を行う場合において、当該指名停止に係る事由が町発注工事に関するものであるときは、必要に応じ、指名停止を受けたものに対して、改善措置の報告を求めるものとする。

(指名回避の効果)

第14条 有資格建設業者に係る指名回避は、指名業者等の選定に当たって、選定要綱第3条各号に掲げる事項に十分留意し、その適格性の審査を特に慎重に行うものとする措置とする。

2 契約担当者等は、指名回避を受けたものについて、やむを得ない理由がある場合を除き、当該指名回避の期間中、指名を回避し、又は随意契約の相手方とすることを回避するものとする。

3 契約担当者等は、指名回避を受けたものを現に指名しているときは、入札の辞退を勧告し、又は必要に応じ、当該指名を取り消すものとする。

(指名回避の措置)

第15条 町長は、第12条の規定による報告があった場合において、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件に一に該当すると認めるときは、直ちに指名停止の措置を行う場合を除き、7日以内において期間を定め、当該有資格建設業者について指名回避の措置を行うものとする。ただし、当該期間は、必要あるときは、延長することができる。

2 第4条及び第5条の規定は、指名回避の措置について準用する。

3 指名回避を受けたものについて指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止の期間は、指名停止に期間を定める場合の情状として酌量されるものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第16条 町長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格建設業者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起を行うことがある。

(有資格建設業者に係る指名停止等)

第17条 有資格建設関連業者については、有資格建設業者に係る指名停止の措置等の例により指名停止の措置等を行うものとする。

この要領は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年6月11日訓令第15号)

この要領は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第3条、第5条―第9条、第12条、第15条、第16条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 町と締結した、請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたため会計検査等で指摘されたとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 県内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

(贈賄)

9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 有資格建設業者である個人又は有資格建設業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。

逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内

(2) 有資格建設業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

(3) 有資格建設業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内

(2) 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人

1箇月以上3箇月以内

11 次の(1)又は(2)に掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内

(2) 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

12 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

(談合)

 

14 有資格建設業者である個人、有資格建設業者の役員又はその使用人が談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

15 町発注工事に関し、有資格建設業者である個人、有資格建設業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

(暴力団等関与)


16 代表役員等又は一般役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有し、契約の相手として不適当であると認められるとき。

当該事実を知った日から2箇月以上12箇月以内

(1) 代表役員等又は一般役員等が暴力団員であると認められるとき。


(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。


(3) 代表役員等又は一般役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。


(4) 代表役員等又は一般役員等が暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。


(5) 代表役員等又は一般役員等が正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。


(6) 代表役員等又は一般役員等が暴力団と交際していると認められるとき。


(7) 契約を履行するに当たり、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、契約締結権者への報告及び警察への通報を怠ったと認められるとき。


(不正又は不誠実な行為)

 

17 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適切であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

18 前各号に掲げる場合のほか、代表役員が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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外ヶ浜町建設業者等指名停止要領

平成22年4月30日 訓令第3号

(平成25年7月1日施行)