○外ヶ浜町龍飛地区小水力発電所の設置及び管理に関する条例

平成22年6月21日

条例第30号

(設置)

第1条 青函トンネル湧水を利用して水力発電を行い、町公共施設に供給することにより自然環境の保全に寄与するとともに、自然エネルギーの普及啓発を図るため、龍飛地区小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

龍飛地区小水力発電所

外ヶ浜町字三厩龍浜地内

(維持管理)

第3条 町長は必要と認めるときは、発電所の維持管理を第三者に行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町龍飛地区小水力発電所の設置及び管理に関する条例

平成22年6月21日 条例第30号

(平成22年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年6月21日 条例第30号