○外ヶ浜町生活支援ハウス運営事業施行規則

平成22年3月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町生活支援ハウス運営事業に関する条例(平成22年外ヶ浜町条例第2号。以下「条例」という。)第6条及び第10条の規定に基づき、事業の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申請及び利用決定等)

第2条 生活支援ハウスの居住部門の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は生活支援ハウス申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を入所判定委員会により検討した上で、利用の要否を決定するものとする。

3 前項の規定により生活支援ハウスの利用を決定したときは、生活支援ハウス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、生活支援ハウス利用依頼書(様式第3号)により実施施設(条例第3条に定めるものをいう。以下同じ。)に通知する。

4 第2項の規定により生活支援ハウスの利用を却下したときは、生活支援ハウス利用決定(却下)通知書により申請者に通知する。

(利用の終了の届出)

第3条 生活支援ハウスの居住部門を利用している者(以下「利用者」という。)が利用の終了を希望する場合は、生活支援ハウス利用終了届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、生活支援ハウス利用終了通知書(様式第5号)により利用の終了を利用者及び実施施設に通知する。

(利用の終了の決定)

第4条 実施施設は、利用者の心身の状況等により生活支援ハウスの居住部門を利用するのに適当でないと判断したときは、速やかにその旨町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、必要な調査等を行い、利用の終了を適当と認めるときは、生活支援ハウス利用終了決定通知書(様式第6号)を利用者及び実施施設に通知するものとする。

(生活支援ハウスの設備及び構造)

第5条 生活支援ハウスの設備及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建設物又は同条第9号の3に規定する準耐火建設物とする。

(2) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならない。

(3) 生活支援ハウスは、指定通所介護事業所等の設備のほか、次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

 居室

 相談室

 集会室

 食堂

 調理室

 浴室

 洗濯室

 宿直室

 便所、洗面所

 生活援助員室

(4) 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室は、原則として個室とし、一居室の面積は18平方メートル以上とする。

 居室部門には、居室のほか、少なくとも洗面所、便所、収納スペース及び調理設備を設けること。

 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとし、利用者には心身の状況に応じ緊急通報装置を貸与又は給付するものとする。

(職員の配置)

第6条 生活支援ハウスには、指定通所介護事業所等の職員のほか、次の各号に掲げる居住部門の利用人員(利用人数は、当該年度の前年度の平均を用いることとするが、新たに事業を開始し、又は増床した場合など、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用人員数を推定するものとする。)に応じて、当該各号に掲げる数の生活援助員を配置するものとし、夜間帯については、宿直体制をとるものとする。

(1) 利用人員5人以下の施設 常勤1人

(2) 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人、非常勤1人

(3) 利用人員11人以上の施設 常勤2人、非常勤1人

2 前項の生活援助員は、指定通所介護事業所等の職員の協力を得て、条例第5条第1項第2号第3号及び第4号に定める事業を行うほか、居宅部門の管理を行うものとする。

3 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

(利用定員)

第7条 居住部門の定員は、おおむね10人程度とする。ただし、その数は20人を超えることができない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町生活支援ハウス運営事業施行規則

平成22年3月12日 規則第4号

(令和5年3月10日施行)