○外ヶ浜町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成21年6月10日

訓令第6号

(設置)

第1条 外ヶ浜町における高齢化社会にふさわしい介護保険制度を円滑に推進し、住み慣れた地域で生活できるよう高齢者を支える地域密着型サービスの適正な運営確保にあたり、公正・中立性を確保するため、広く町民の意見を反映させるべき「外ヶ浜町地域密着型サービス運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、以下の事項に対し意見を取りまとめ町長に報告するものとする。

(1) 介護保険制度の円滑な実施を推進するうえで地域密着型サービスの指定及び調整に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定、助言及び調整に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価、サービスの適正な運営確保等に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、外ヶ浜町における介護保険被保険者、利用者、保健・福祉関係者、及び学識経験者等の委員若干名をもって構成し、町長が委員を委嘱する。

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会に会長及び副会長を1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は委員を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(委員でない者の出席)

第7条 委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず本要綱施行後の最初の委員の任期は、委嘱の日から平成23年3月31日までとする。

外ヶ浜町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成21年6月10日 訓令第6号

(平成21年6月10日施行)