○外ヶ浜町おぐにふるさと体験館の管理及び運営に関する規則

平成21年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町おぐにふるさと体験館設置条例(平成21年外ヶ浜町条例第4号。以下「条例」という。)第10条に基づき、外ヶ浜町おぐにふるさと体験館(以下「体験館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 体験館に館長その他必要な職を設ける。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて体験館の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 職員は、上司の命を受けて分担事務等を処理する。

(開館時間及び休館日)

第4条 体験館の開館時間は午前9時から午後9時までとする。

2 体験館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあたるときは、その翌日とする。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の手続き)

第5条 体験館を使用しようとする者が、体験館の一部又は全部を専用して使用しようとする場合、おぐにふるさと体験館使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を原則として使用日の3日前までに、外ヶ浜町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 条例第7条に基づく許可は、おぐにふるさと体験館使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

第7条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、清掃の上、器具等を原状に回復して、体験館職員に引き渡さなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定により使用料の減免をする場合は、次のとおりとする。

(1) 外ヶ浜町が行政上の必要により使用するとき 全額免除

(2) 外ヶ浜町が主催又は共催する行事に使用するとき 全額免除

(3) 外ヶ浜町が後援・賛助した行事に使用するとき 全額免除

(4) 学校教育活動に使用するとき 全額免除

(5) 社会、児童福祉活動に使用するとき 全額免除

(6) 社会教育、社会体育活動及び住民自治活動に使用するとき 全額免除

(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき 半額免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、おぐにふるさと体験館使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の使用料の減免を決定したときは、おぐにふるさと体験館使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第9条 体験館の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設、器物を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売をしないこと。

(5) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒んではならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、体験館の使用を終了したときは、直ちに体験館の職員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に際し、外ヶ浜町おぐにふるさと体験館の管理及び運営に関する規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第22号)は廃止する。

(平成22年5月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

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外ヶ浜町おぐにふるさと体験館の管理及び運営に関する規則

平成21年3月31日 規則第7号

(平成22年5月19日施行)