○外ヶ浜町おぐにふるさと体験館設置条例

平成21年3月13日

条例第4号

外ヶ浜町おぐにふるさと体験館設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第92号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 農業を核とした産業振興及び農村の活性化を図るため外ヶ浜町おぐにふるさと体験館(以下「体験館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町おぐにふるさと体験館

(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田小国岩井338番地

(管理)

第3条 体験館は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用の許可を行うこと。

(2) 許可に条件を付すること。

(3) 利用料の収受を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、体験館の維持管理に関すること。

(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。

2 指定管理者は、前項第2号に掲げる行為をしようとするときは、町長の承認を得るものとする。

(使用料)

第5条 体験館の使用料は、有料とし、使用者は、別表に定める使用区分により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の許可)

第7条 体験館を使用する者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体験館の使用を許可しない。

(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その使用により体験館の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、体験館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例及び合併前のおぐにふるさと体験館設置条例(平成11年蟹田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分\時間等

午前9時~午後9時

冬期間/自11月1日/至3月31日/暖房料

各室(下記以外)

1時間当たり 500円

使用料金に10%を加算した額

体育室

1時間当たり 3,000円

宿泊ルーム(午後9時~午前9時)

 

町内の乳幼児・児童生徒

無料

町外の乳幼児・児童生徒

1泊1人につき 500円

上記以外の者

1泊1人につき 1,000円

寝具一式

1泊1人につき 200円

 

外ヶ浜町おぐにふるさと体験館設置条例

平成21年3月13日 条例第4号

(平成22年6月21日施行)