○外ヶ浜町就学援助規則
平成21年3月19日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(援助の対象者)
第2条 援助の対象者は、外ヶ浜町に住所を有し、外ヶ浜町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)又は他の地方公共団体の小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者であり、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると教育委員会(以下「委員会」という。)が認める保護者(以下「準要保護者」という。)
(3) 前号の規定に関わらず委員会が特に必要と認める者。
(援助対象経費)
第3条 援助対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 修学旅行費
(5) 体育実技用具費
(6) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により、学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)
(7) 学校給食費
(8) 校外活動費
① 宿泊を伴わないもの
② 宿泊を伴うもの
(9) 卒業アルバム代
2 生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている要保護者には、前条第1項第4号のみ助成する。
(申請)
第5条 援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書及び世帯票(様式第1号)に関係書類を添えて、毎年度委員会の指定する期日までに、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、必要に応じ、当該児童生徒の通学する学校長又は外ヶ浜町民生児童委員に要保護及び準要保護児童生徒に係る調査票(様式第2号)により意見を求めることができる。
3 申請者は、前項の申請に当たって、申請者及びその世帯員に係る課税資料等の閲覧を委員会に対して承諾するものとする。
4 その他委員会が必要と認める書類。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
① 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止
② 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税の非課税又は減免、個人事業税の減免又は固定資産税の減免
③ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金掛金の減免
④ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険税の減免
⑤ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
⑥ 生活福祉資金の世帯更正貸付
(2) 前号に定める者以外の者で、次のいずれかに該当する者
① 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
② PTA会費、学級費等の学級納付金の減免が行われている者
③ 学級納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる者
④ 経済的な理由による欠席日数が多い者
⑤ その他、委員会において援助が必要と認められる者
(支給方法等)
第7条 学校給食費は1食当たりの単価を当該月の実施日数で乗じた額を翌月に支給するものとし、学用品費は年2回(4月、10月)に分けて支給するものとする。その他の経費はその都度支給するものとする。
2 援助費は、原則として保護者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、保護者の同意に基づき、児童生徒が在学する町立学校長が指定する金融口座に直接振り込むことができる。
3 第3条第1項第6号に定める医療費については、医療機関が指定した金融口座に直接支払うものとする。
4 支給金額については、別表により委員会が定めるものとする。
(年度途中の認定及び支給額)
第8条 委員会は、年度途中の申請者については、その都度速やかに審査し、援助の可否を決定しなければならない。
2 援助費は、委員会において認定された月(以下「認定月」という。)から支給するものとし、次の方法により算出された額を支給する。
(1) 援助対象経費のうち第3条第1項第1号については、援助額の12分の1に認定月以後の月数を乗じて得た額を支給する。
(報告義務)
第9条 援助を受けている保護者は、申請した内容に変更が生じた場合は、委員会に報告しなければならない。
2 認定を取消した場合の援助費の支給は、当該事由が発生した日の前月までとし、学校給食費については当該事由の発生した日の前日までとする。
(援助費の返還)
第11条 偽りその他不正な手段により就学援助を受けた者があるときは、委員会は支給を停止し、又は不正に支給した額の一部若しくは全部をその者から返還させることができる。ただし、委員会が返還を要しないと認めた者についてはこの限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、就学援助について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月27日教委規則第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月23日教委規則第2号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日より適用する。
附則(令和6年5月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 小学校 | 中学校 | ||
1学年 | 2~6学年 | 1学年 | 2~3学年 | |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | ||
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | ||
新入学児童生徒学用品費 | 57,060円 | 63,000円 | ||
修学旅行費 | 6学年 実費額 | 3学年 実費額 | ||
体育実技用具費 | 1学年 実費額 | 4学年 実費額 | ||
医療費 | 自己負担分 | |||
学校給食費 | 実費額 | |||
校外活動費 ①宿泊を伴わないもの | 実費額(上限額1,600円) | 実費額(上限額2,310円) | ||
校外活動費 ②宿泊を伴うもの | 実費額(上限額3,690円) | 実費額(上限額6,210円) | ||
卒業アルバム代等 | 6学年 11,000円 | 3学年 8,800円 |
※体育実技用具費の支給対象はスキー(スキー板、金具、靴、ストック)とし、上限額26,500円とする。