○外ヶ浜町釣銭現金取扱要綱
平成21年1月23日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、支所等の公所(以下「公所」という。)における窓口において現金を取り扱う際に、釣銭の支払いに支障を来すことのないように、また、公金と私金の混同防止のため設けるものとする。
(限度額等)
第2条 会計管理者が保管できる釣銭現金の限度額は99万円とする。
2 各公所における釣銭現金の保管場所及び限度額は、公所ごとに別表に定めるとおりとする。
3 各公所が会計管理者に請求できる釣銭現金は、前項の限度額を超えてはならない。
(交付請求)
第3条 出納員及び現金取扱者(窓口業務を行う者)は、釣銭を必要とするときは、釣銭用現金交付請求書(様式第1号)により会計管理者に請求するものとする。
(事故処理)
第5条 釣銭現金の管理において事故があった場合は、会計管理者は当該公所から事故顛末書の提出を求め、適切な処理を行うものとする。
(現金確認)
第6条 会計管理者は、必要に応じて釣銭現金の確認検査を行うほか、年度末においては各公所から管理報告と同時に現金を提示させるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日訓令第10号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月12日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月7日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月7日から施行する。
別表(第2条関係)
公所等 | 保管場所 | 限度額 |
本庁 出納室 | 本庁出納室耐火金庫 | 350,000円 |
平舘支所 地域生活課 | 平舘支所金庫 | 50,000円 |
三厩支所 地域生活課 | 三厩支所金庫 | 60,000円 |
外ヶ浜中央病院 | 事務室耐火金庫 | 330,000円 |
介護老人保健施設 たんぽぽ | 事務室耐火金庫 | 100,000円 |
外ヶ浜中央病院附属三厩診療所 | 外ヶ浜中央病院附属三厩診療所耐火金庫 | 100,000円 |
様式第2号から様式第7号まで 省略