○外ヶ浜町大字運営基金条例

平成20年12月10日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条に規定する財産区としての外ヶ浜町大字(以下「大字」という。)の健全な財政運営を図るため、外ヶ浜町大字運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「大字」とは、大字蟹田、中師、小国(下小国、中小国、上小国)、南沢、山本、大平をいう。

(積立)

第3条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 大字費特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(2) 毎会計年度において、歳入歳出の決算で剰余金が生じたときは、前号の規定にかかわらず、町長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、大字費特別会計歳入歳出予算に計上して、大字運営資金として処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財産上必要があると認めるときは、基金に確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 町長は、大字運営に要する費用に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町大字運営基金条例

平成20年12月10日 条例第12号

(平成20年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月10日 条例第12号