○外ヶ浜町介護保険施設等指導及び監査実施要綱

平成20年7月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者及び介護保険施設等(以下「サービス事業者等」という。)に対して外ヶ浜町(以下「町」という。)が行う指導及び監査について基本的事項を定める。

(指導及び監査の目的)

第2条 指導及び監査は、町が法第23条の規定による居宅サービス等を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及び厚生労働大臣又は青森県知事(以下「県知事」という。)が法第24条の規定による質問など及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の対象)

第3条 この要綱に基づく指導及び監査の対象は、次に掲げるサービス事業者等とする。

(1) 指定居宅サービス事業者

(2) 指定地域密着型介護サービス事業者

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(4) 指定居宅介護支援事業者

(5) 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設

(6) 指定介護予防サービス事業者

(7) 指定居宅介護予防支援事業者

(8) 居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う者等

(指導の方針)

第4条 指導は、介護給付等対象サービスの取り扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに、法令、通達等に照らし改善の必要があると認められる事項については、適切な助言及び指導を行うことを方針として実施する。

(指導の形態)

第5条 指導の形態は次のとおりとする。

(1) 集団指導 青森県(以下「県」という。)又は町が指定・許可の権限を持つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う次に掲げるもの

 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省及び県又は町が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定基準)

第6条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とし、次に掲げる算定基準とする。

(1) 集団指導の選定基準

集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

(ア) 一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、町がサービス事業者等を選定する。

(イ) その他、町が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者の中から選定する。

(指導の方法)

第7条 指導の方法等は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

町は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、予め集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

町は、指導対象となるサービス事業者等を決定した時は、予め次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法

実地指導は、別に定める「介護保険施設等実地指導マニュアル(平成19年老指発第0207001号)に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

(ア) 指導結果の通知等

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

(イ) 報告書の提出

町は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第8条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(監査の方針)

第9条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第12条第2項に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとる事を主眼とする。

(監査の選定基準)

第10条 監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認事項

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会・保険者からの通報情報

 介護給付適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報

法第23条及び第24条により指導を行った町がサービス事業者等について確認した指定基準違反等

(監査方法)

第11条 監査方法等は次のとおりとする。

(1) 報告等

町は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

 町による実地検査等

町は、指定権限が県にある指定居宅サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者及び指定介護予防サービス事業者等(以下「当該サービス事業者等」という。)について実地検査を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を県知事に対し行うものとする。

 町は、指定基準違反と認めるときは、文書によって県に通知を行うものとする。県と町が同時に実地検査を行っている場合には、省略できるものとする。

(監査後の措置)

第12条 監査後の措置は、次のとおりとする。

(1) 監査結果の通知等

 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

 報告の提出

町は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(2) 行政上の措置

指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取り消し等」、「業務運営の勧告、命令等」、「許可の取り消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

 勧告

当該サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を受けた場合において当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 命令

当該サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。命令を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 指定の取消等

町は、指定基準違反等の内容が、法第77条各号、第78条の9各号、第84条各号、第92条第1項各号、第104条第1項各号、第114条第1項各号、第115条の8第1項各号、第115条の17各号及び第115条の26各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めて指定・許可の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(3) 聴聞等

監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(4) 経済上の措置

 勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うよう指導するものとする。

 命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。

(5) 監査結果の情報提供

町は、法第197条第1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について、県及び厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告を行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に決める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

外ヶ浜町介護保険施設等指導及び監査実施要綱

平成20年7月22日 訓令第2号

(平成20年8月1日施行)