○外ヶ浜町地域包括支援センター運営要綱

平成18年1月16日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38第1項第2号から第5号に規定する包括的支援事業(以下「事業」という。)を実施する法第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)について、その運営に関する必要な事項を定め、センターの円滑な運営を図るとともに、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(包括的支援事業)

第2条 事業の実施主体は、外ヶ浜町(以下「町」という。)とする。

2 町は、法第115条の40第1項の規定に基づき、事業を適切、公平、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する介護支援センターを設置する法人に委託することができる。

3 前項に定める委託を行うに当たっては、外ヶ浜町地域包括支援センター運営協議会の意見を聴かなければならない。

(担当地域)

第3条 センターの担当地域は、法第117条第2項第1号の規定に基づき町が定める区域とする。

(業務内容)

第4条 事業及びその他の業務の内容は、各号のとおりとする。

(1) 介護予防マネジメント業務

センターは、高齢者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、法第115条38第1項に定める介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行わなければならない。

 アセスメント(解決すべき課題の把握)の実施

町の特定高齢者把握事業により決定された特定高齢者について、基本チェックリスト(様式第1号)や利用者基本情報(様式第2号)等から情報を把握し、当該高齢者及びその家族等と面接して、支援ニーズを特定し、課題を分析すること。

 介護予防サービス計画(様式第3号)の作成

対象となる高齢者及びその家族等と面接し、介護予防サービス計画の対象となる目標、具体策、利用サービスを決定し、家族やサービス事業所の担当者などと介護予防サービス計画の内容について、共通認識を得ること。

なお、当該高齢者が複数のサービスを利用するため、介護予防サービス計画の内容の共通理解を必要とする場合などには、サービス担当者会議(介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置けた介護予防サービス等の担当者を招集して行う介護をいう。)を必要に応じ開催し、開催結果を介護予防支援経過記録(様式第4号)に記録すること。

 モニタリング(介護予防サービス計画の実施状況の把握)の実施

モニタリングは、サービス事業所からの報告・連絡、サービス事業所への訪問、高齢者からの意見聴取・訪問などにより定期的に実施するとともに、その実施に当たっては、高齢者自身の日常生活能力が社会状況等の変化によって課題が変化していないか、介護予防サービス計画どおり実行できているかを把握すること。

なお、モニタリングの結果については、介護予防支援経過記録に記載すること。

 評価の実施

サービス事業所からサービス提供後のアセスメントの結果を受け、サービスの実施による効果の評価を行うとともに、モニタリング等の結果を踏まえ、介護予防サービス計画の修正や、再アセスメントの必要性を判断し、次のサービスや事業につなげること。

なお、評価の結果を介護予防支援・サービス評価表(様式第5号)に記録すること。

(2) 総合相談支援業務

センターは、高齢者等の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行わなければならない。

 地域におけるネットワーク構築

効率的・効果的にセンターの業務を行い、支援を必要とする高齢者等を見出し、保健医療福祉サービスを初めとする適切な支援につなぎ、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するため、地域における様々な関係者のネットワークの構築を図ること。

また、ネットワークの構築に当たっては、サービス提供期間や専門相談機関等の活用可能な機関、団体等の把握を行うとともに、地域に必要な社会資源がない場合は、その開発に取り組むこと。

 実態把握

地域におけるネットワークの活用のほか、様々な社会資源との連携、高齢者等への戸別訪問、同居していない家族や近隣住民からの情報収集等により、高齢者等の心身の状況や家族の状況等についての実態把握を行うこと。

なお、必要に応じ、基本チェックリストへの記入を求めるとともに、高齢者の基礎的事項、把握した内容等を利用者基本台帳に記録すること。

 総合相談

(ア) 電話、来所、訪問、FAX等の手段により高齢者等、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通じ様々な相談を受け、的確な状況把握等を行うとともに、専門的又は緊急の対応が必要かどうかを判断し、必要な情報を提供し、適切で専門的な機関やサービスにつなげるなど総合的な相談を行うこと。

(イ) 総合相談において、緊急の対応が必要な場合は、町及び関係機関と連携を図り、問題の解決に向け、迅速な対応を行うこと。

(ウ) 総合相談を行うに当たっては、地域の住民を対象に説明会及び出張相談を行うなど地域に出向いた対応も積極的に行うこと。

(エ) 総合相談を実施した際には、必要に応じ、基本チェックリストへの記入を求めるとともに、高齢者の基礎的事項、把握した内容、相談内容等を利用者基本台帳、支援・対応結果を支援・対応経過シート(様式第6号)に記録すること。

 地域住民に対する広報

センターの業務を適切に実施するため、地域においてセンターの役割等を周知するとともに、必要に応じ、権利擁護等に係る啓発活動を行うこと。

なお、地域住民に対する広報を行った際には、その内容を活動報告書に記録すること。

(3) 権利擁護業務

センターは、高齢者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の高齢者等の権利擁護のため必要な援助を行わなければならない。

なお、センターが権利擁護業務を行ったときには、支援・対応結果を支援・対応経過シートに記録するものとする。

 高齢者に対する虐待の防止及び養護者の支援に関する対応

高齢者等に対する虐待の防止及び養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第2項に規定する「養護者」をいう。)の支援について、次の業務を実施すること。また、地域におけるネットワークを積極的に活用し、高齢者等に対する虐待の早期発見に努めること。

(ア) 養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。また、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずること。

(イ) 養護者による高齢者虐待に係る通報等を受けた場合は、町及び関係機関と連携を図り、必要な対応を行うこと。

(ウ) 養護者による高齢者虐待に係る通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届け出を受けるとともに、当該届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確保その他の当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、町及び関係機関とその対応について協議を行うこと。

(エ) 町が、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、町及び関係機関と連携を図り、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をすること。

 成年後見制度に関する対応

高齢者等、家族、関係機関等からの相談や実態把握によって、その高齢者等の判断能力や生活状況等を把握した結果、医療機関の受診や福祉サービス利用等の契約に関して支援が必要な場合、経済的被害を現に受けている又はその可能性がある場合、預貯金等の財産管理、遺産管理等の支援が必要な場合など、成年後見制度を利用する必要があると判断した場合は、町及び関係機関と連携を図り、必要な支援を行うこと。

 老人福祉法による措置に関する対応

高齢者が家族等の虐待又は無視を受けている場合、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族がいない場合など、保護の必要性があり、老人福祉法に基づく措置が必要であると判断した場合は、町及び関係機関と連携を図り、必要な支援を行うこと。

 消費者被害の防止に関する対応

高齢者等や家族、関係機関等からの相談や実態把握によって、消費者被害に関する問題が発生している又はそのおそれがあると認められる場合には、関係機関と連携を図り、必要な支援を行うこと。

 困難事例への対応

高齢者等やその家族に重層的な課題が存在している場合、高齢者等自身が支援を拒否している場合、既存のサービス等では適切なものが見つけにくい場合など、その対応が困難な事例を把握した場合には、センターの職員が連携し、対応策の検討を行い、関係機関と連携を図り、必要な措置をとること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント業務

センターは、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による高齢者等の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行わなければならない。

なお、センターが、包括的・継続的ケアマネジメント業務を行ったときは、地域包括支援センター・ケアマネジメント支援受付票及び包括的・継続的ケアマネジメント支援ネットワークづくり企画書を必要に応じ活用するものとする。

 包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築

要介護高齢者等に対して包括的、継続的な支援を提供していくために、ケアマネジメントの提供に際して、地域の医療機関、介護保険のサービス事業所、介護保険施設、町が行う保健・医療や福祉のサービスの担当課、地域住民による自主的なボランティア活動やインフォーマルなサービスを実施する機関など、多職種・多機関が連携するシステムを構築し、サービス担当者会議の開催支援や、入院(所)・退院(所)時の連携など必要な支援を行うこと。

なお、包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築に係る業務を行ったときは、活動報告書に記録すること。

 介護支援専門員に対する個別支援

担当地域の介護支援専門員に対して、そのケアマネジメント力を高めるために次に掲げる必要な支援を行うこと。

なお、(ウ)に掲げる相談窓口の開設・研修の実施を行った場合には、その内容を活動報告書に記録すること。

(ア) 担当地域の介護支援専門員や指定居宅介護支援事業所の把握や、必要に応じた援助

(イ) 施設・病院と在宅との連携、他制度を円滑に利用するための関係機関との連携体制の構築

(ウ) 指定居宅介護支援事業所・介護保険施設等の介護支援専門員に対する相談窓口の開設・研修の実施や様々な機関が行う研修の情報提供

(エ) 支援困難事例に対する事例検討会開催などの支援

(オ) 介護支援専門員同士のネットワーク組織の育成

(カ) 個別のケアプランの作成指導

(5) 特定高齢者に係る参加が適当なプログラムの判定業務

センターは、町が実施する老人保健事業の基本健康診査において、記載された基本チェックリストの内容及び健診の結果等に基づき特定高齢者の候補者と選定された者について、参加することが望ましいと考えられる介護予防プログラムの判定を行わなければならない。

また、センターは、何らかの介護予防プログラムへの参加が望ましいと判定された者を特定高齢者として決定し、その結果を町に報告するものとする。

なお、センターでの総合相談、実態把握等において、作成された基本チェックリストの内容の結果、特定高齢者の候補者と認められる場合も同様とする。

(6) ネットワークミーティング開催業務

センターは、相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等について、その支援や対応に関わりのある関係者を招集し、課題の解決に向けた援助方法を協議し、関係機関との役割分担のもと、必要な支援を行わなければならない。

なお、センターがネットワークミーティングを開催した際には、支援・対応結果及び、開催結果を記録するものとする。

(7) 住宅改修相談業務

センターは、高齢者に向けた居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用に関する助言を行うとともに、専門的な観点からの助言が必要と認められる場合は、ほかの専門職も含め対応の検討を行い、必要な助言を行わなければならない。

なお、センターが、担当介護支援専門員及び介護予防支援の担当職員がいない要介護・要支援認定者について、住宅改修が必要であると判断した場合は、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成し、支援・対応結果シートに記録するものとする。

(8) 福祉用具購入相談業務

センターが、高齢者等から福祉用具購入に係る相談を受けた場合は、福祉用具の利用等に係る助言を行わなければならない。

なお、センターが、担当介護支援専門員及び介護予防支援の担当職員がいない要介護・要支援認定者について、介護保険制度の特定福祉用具の購入が必要であると判断した場合は、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る理由書を作成し、支援・対応結果を支援・対応経過シートに記録するものとする。

(9) サービスの利用申請手続きの代行業務

高齢者等が要介護・要支援認定申請のほか、保健福祉サービス等の利用申請を行う必要がある場合で、その手続きに係る支援が必要な場合は、センターは、要介護・要支援認定申請の代行のほか、各種申請に係る代理申請(町等への申請書の提出)等の便宜を図るなど、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行わなければならない。

なお、前項までに掲げる以外の事項については、「地域包括支援センター業務マニュアル」(平成17年12月19日、厚生労働省老健局発行)及び町の指示に従うこととする。

(センターの開設日及び開設時間、勤務体制)

第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとし、開設時間に高齢者等の相談等に対応できるよう必要な勤務体制を組むこととする。

(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始を除く。

(2) 開設時間は、午前8時15分から午後5時15分までとする。

2 センターは前項に掲げる以外の時間においても、高齢者の相談等に常時対応できる体制をとるものとする。

3 センターの開設に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) センターの開設時間中は、必ず2人以上の職員が勤務することになるよう、必要な勤務体制を組むこと。その際、職員の適切な労務環境の確保又は円滑な業務の実施体制を確保する観点から、やむを得ないものと認められる場合は、職員1人の勤務でも差し支えないものとする。

(2) センターの開設時間外においても、緊急時に連絡を取れるよう必要な措置を講じること。なお、緊急時の連絡体制については、センターの設置法人の本体施設等と連携による対応としても差し支えないものとする。

(3) センターの開設時間においては、必ず1人の職員は事務室に残り、相談業務等に対応できる体制をとること。ただし、全ての職員の出席が必要な研修・会議の場合、緊急時の対応を行う場合は、この限りではない。

(職員の配置等)

第6条 センターの業務である包括的支援事業の実施にあたっては、次に掲げる専らその職務に従事する常勤の職員を配置することとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

2 前項に掲げる職員は、当面の間、次の要件等を満たす職員を充てることができるものとする。

(1) 保健師又は経験のある看護師

(2) 社会福祉士又は相談業務において実務経験を有する社会福祉主事

(3) 主任介護支援専門員又はケアマネジメントリーダー研修終了者

3 第1項に掲げる職員については、青森県が厚生労働省令で定めるところにより行う、センターの業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための研修を受講させることとする。

4 第1項に掲げる職員のほか、センターの業務に関する事務を行う事務職員等を必要に応じ配置することは差し支えない。

5 センターの職員は、センターの果たすべき役割の重要性を踏まえ、各種研修会及び他職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

6 第1項第1号から第3号に掲げる職員は、職員証を常に携帯し、業務の実施の際、高齢者等から求めのあった場合は、これを提示しなければならない。

(外ヶ浜町地域包括支援センター運営協議会事務担当者会議の設置)

第7条 センター業務に関する課題について情報交換及び意見交換し、円滑な業務の実施を図るため、外ヶ浜町地域包括支援センター運営協議会事務担当者会議を設置する。

2 外ヶ浜町地域包括支援センター運営協議会事務担当者会議は、センターの職員及び本庁保健班職員、支所生活課職員、町内介護支援センター業務担当職員、訪問看護ステーション職員、老人保健施設職員等で構成し、会議は必要に応じ開催する。

(個人情報の保護)

第8条 センターは、個人情報の取り扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関等が作成した個人情報保護に関するガイドライン等に従うものとする。

(秘密の保持)

第9条 センターの設置者及びその役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(書類の保管)

第10条 センターの職員は、業務の実施に係る書類等について、適切な管理を行うとともに、書類の散逸等がないよう、必要な措置を講じるものとする。

(報告等)

第11条 町は、センターの業務の実施状況について、毎月センターからの報告を求めるとともに、必要に応じ業務の実施状況の調査を行うことができるものとする。

(利用料)

第12条 センターが実施する業務の利用に係る料金については、原則無料とする。

(介護予防支援)

第13条 センターを設置する法人は、法第115条の20第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の申請を行い、介護予防支援を行う事業所をセンターとし、町の指定を受けることとする。

2 前項の指定を受けた指定介護予防支援事業者は、センターで介護予防支援を実施する。

3 指定介護予防支援事業者が、介護予防支援の業務について、法第115条の21第3項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者へ業務の一部を委託する場合は、委託範囲、委託先等について、町の方針に従うものとする。

4 指定介護予防支援事業者は、介護予防支援の業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託した場合においても、介護予防サービス計画原案の内容の妥当性の確認、介護予防サービス計画に係る実施後の評価を適切に実施し、必要に応じ指定居宅介護支援事業者に対し、助言及び重大な問題が認められる場合は、その内容を町に報告するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めることのほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

様式 略

外ヶ浜町地域包括支援センター運営要綱

平成18年1月16日 訓令第25号

(平成18年11月1日施行)