○町長が専決することのできる事項の指定

平成20年9月19日

告示第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる事項を下記のとおり指定する。

1 法律上町の義務に属する1件100万円以内の損害賠償の額を定めること

2 町がその当事者である1件100万円以内の額の和解に関すること

町長が専決することのできる事項の指定

平成20年9月19日 告示第10号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年9月19日 告示第10号