○外ヶ浜町行政事務検討会議設置規程

平成20年8月12日

訓令第3号

(設置)

第1条 本町の行政事務の改善を検討するため、外ヶ浜町行政事務検討会議(以下「会議」という。)を設置するものとする。

(目的)

第2条 会議は、本町行政事務全般について、住民サービスの向上を図りつつ、かつ合理的、能率的な運営を行うため、行政組織等のあり方について検討をすることを目的とする。

2 前項の検討結果は、町長に対して報告するものとする。

(組織)

第3条 会議は、各課(出納室、議会事務局及び教育委員会を含む。以下同じ。)から選出された職員(以下「委員」という。)で行う。

2 前項の委員は、各課1人以上とする。

第4条 会議には、議長1人及び副議長1人をそれぞれ委員の互選により選任するものとする。

2 議長は会議を招集し、会議の議長となる。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、これを代理する。

4 会議の庶務は、総務課の職員が行う。

(会議)

第5条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数の賛同がなければ決することができない。

(雑則)

第6条 この会議に関し必要な事項は、その都度会議において決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町行政事務検討会議設置規程

平成20年8月12日 訓令第3号

(平成20年8月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年8月12日 訓令第3号