○外ヶ浜町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則
平成20年4月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町が設置する一般廃棄物一般廃棄物処理施設に係る生活影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成19年外ヶ浜町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の期間等)
第2条 条例第4条の規定による縦覧の期間のうち、外ヶ浜町の休日を定める条例(平成17年外ヶ浜町条例第2号)第1条第1項に規定する日は、縦覧を行わないものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。
(縦覧の申出)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第2項の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
(意見書)
第4条 意見書は、様式第2号によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。